重要事項説明書

ケアマネジメント(居宅介護支援事業)

 居宅介護支援契約の締結にあたっては、「居宅介護支援重要事項説明書」に基づいて説明を受け、その内容についてご確認のうえ、同意される場合は、当該書類に署名若しくは記名捺印をお願いいたします。
なお、心身の状況により、署名等またはご判断等に支障がある場合は、ご家族様または成年後見人様等の方が代理で署名若しくは記名捺印等の契約手続きをお願いいたします。
〇事業所運営の基本方針
(1)ご利用者の心身の状況等に応じて、居宅において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として、必要な情報の提供、居宅介護サービス計画の作成、主治医等との連携、サービス事業者との連絡調整等、適切に行います。
(2)居宅サービス計画に基づくサービス事業者の選定にあたっては、ご利用者様およびご家族様のご希望を踏まえ、公正中立に行います。
(3)適切なサービスの提供のために、関係市町村、地域のサービス提供事業者との綿密な連携をはかり、総合的なサービスの提供に努めます。
〇提供するサービスの内容
 可児市より居宅介護支援事業所の指定を受け、次の体制のもとに居宅介護支援を行います。
(1)居宅介護支援事業所の指定番号及びサービス提供地域
   介護保険指定番号 居宅介護支援  第2173100823号
   サービス提供地域 可児市・美濃加茂市・坂祝町
〇サービスの利用料金
(1)利用料
 利用料は、厚生労働大臣の定める基準による金額です。ただし、要介護認定を受けられた場合には、介護保険制度によって、国民健康保険団体連合会から事業者に直接、全額給付されますので、利用者負担はありません。
(2)償還払いになる場合
ア、介護保険料の滞納等により、国民健康保険団体連合会から事業者に保険給付が支払われない場合は、厚生労働大臣の定める基準による金額の全額を、直接お支払いいただくことになります。
イ、この場合は、毎月15日までに当事業所より前月分の金額についてご請求をさせて頂きますので、請求書をお受取りになられてから、10日以内にお支払いいただきますようお願いいたします。
ウ、お支払方法は、現金または銀行振込等の方法を契約時にお決めいただきます。
エ、当事業所から領収証及びサービス提供証明書を発行いたしますので、ご利用者様が保険者(市町村)の窓口で、お支払いいただいた金額について直接請求をしていただくことになります。
(3)交通費
介護支援専門員がご利用者様のご自宅を訪問させて頂く時の交通費は、事業所が負担いたします。
ただし、ご利用者様の自宅が、当事業所が行う通常のサービスの提供地域外に所在する場合は、当該交通費の実費をご請求させていただくことがあります。
(4)解約料
当契約は、いつでも解約することができ、これに伴う解約料等が発生することはありません。
〇サービスの利用方法
(1)サービスの利用及び契約の開始
 直接相談窓口に来ていただくか、相談窓口の電話番号にお電話ください。事業所の介護支援専門員がご自宅に伺い、重要事項や介護保険制度等のご説明後に「居宅介護支援契約」の締結を行い、居宅介護支援サービスの提供を開始させていただきます。
(2)契約期間について
 契約は、「居宅介護支援契約」の締結の日が開始日となり、ご利用者様の要介護状態区分の有効期限が満了する日をもって終了いたします。但し、ご利用者様から、終了することのお申し出がない場合には、次回の要介護状態区分の有効期限満了日まで自動的に更新されます(以後も同様の取扱いとなります)。
(3)契約の終了
ア、ご利用者様のご都合で契約を終了する場合:契約の解約について、事業所窓口にご連絡ください。事業所より解約の手続書類を送付させていただきますので、お手数ですが必要事項をご記入のうえ、ご返送ください。
イ、事業所の都合で契約を終了する場合:人員不足等やむを得ない事情により、ご利用者様への居宅介護支援の提供を終了させていただく場合、終了する1ヵ月前までに事業所より、文書でお知らせするとともに、サービスが中断しないよう、地域の他の居宅介護支援事業者をご紹介させて頂きます。
ウ、自動終了となる場合:次の場合は、自動的に契約は終了となりますのでご了承ください。
①ご利用者様の希望によりご利用者様が介護保険施設に入所された場合。
②ご利用者様の要介護認定区分が要介護から要支援2または要支援1若しくは自立(非該当)と認定された場合。ただし、この場合は、担当地域の包括支援センターに、ご利用者様の情報を提供する等、連携を取らせていただきます。 
③ご利用者様がお亡くなりになられたとき。
エ、その他:当事業所は、正当な理由がなく、居宅介護サービスの提供を拒否することはありません。ただし、次の場合は、居宅介護サービスを中止させていただくとともに、ただちに保険者(市町村)に連絡いたします。
①介護給付等対象サービスのご利用に関する指示に従ない等により、要介護状態等の悪化をもたらす場合。
②偽りその他の不正行為によって保険給付を受け、または受けようとした場合。
〇個人情報の保護
(1)情報の保護および利用の制限
 当事業所は、業務上知り得たご利用者様及びご家族様等の個人情報を、正当な理由なく第三者に漏らすことはいたしません。ただし、ご契約に基づくサービスを提供するうえで必要な場合、「個人情報使用同意書」に定められた範囲内で必要な情報を提供させていただきますので、予めご理解ください。
(2)個人情報の利用目的の変更
 次に記載される事項に該当する場合は、必要とされる情報を提供するとともに、利用目的の変更につい
てご連絡いたします。
ア、法令に基づく場合。
イ、人の生命、身体または財産の保護のために必要であって、事前に同意を得ることが困難であるとき。
ウ、国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要があり、ご利用者様の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(3)守秘義務の継続
守秘義務は、ご利用者様と事業者の契約が終了した後も遵守いたします。
〇事故発生時の対応
(1)当事業所は、ご利用者様に対するサービスの提供に関して事故が発生した場合には、直ちにご利用者様またはご家族様にご連絡いたします。合わせて、保険者(市町村)にも連絡を行い、事故の原因を解明し、再発を防ぐための対策を講じます。
(2)事業所は、サービス提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により、賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行います。
〇サービス内容に関する相談・苦情等の対応体制
(1)次の事項について、ご相談や苦情等がある場合、事業所の窓口までご遠慮なくお申し出ください。
 ア、事業所が提供するサービスについて
 イ、居宅サービス計画に基づいて提供している各種サービスについて
(2)営業時間及びサービスの提供相談窓口連絡先
  所在地 岐阜県可児市土田5311番地 TEL :0574-48-8146  FAX:0574-48-8159
  営業時間 月曜日~土曜日/午前8時30分~午後5時30分 (日曜日、祝日、年末年始は休業)
  担当者役職・氏名:本部長 宮嶋 淳
(3)当事業所窓口以外でも、ご相談や苦情などについては、下記の窓口でも受け付けています。
  可児市健康福祉部介護保険課介護保険係: 所在地 岐阜県可児市広見1丁目1番地(市役所内)
(4)相談・苦情対応方法
ア、 相談・苦情のお申し出があったときには、お申し出の内容について、真摯に受け止め、懇切丁寧に対応いたします。
イ、 お申し出内容につきましては、正確に把握するために、ご利用者様のご自宅にお伺いし、関係する方々に直接確認を行う場合がありますのでご了承ください。
ウ、 対応結果につきましては、文書または口頭で回答させていただきます。なお、必要に応じて、市町村に
報告いたします。

ディサービス(通所介護事業)

お食事イメージ

 ディサービス(通所介護事業)を利用になられる場合も、前記の居宅介護支援契約の締結における「居宅介護支援重要事項説明書」と同様な説明をさせていただきます。

 また、説明を理解いただき、納得していただいたうえで、同意の署名若しくは記名捺印を頂きます。

 上記と異なる点のみ、如何に掲載いたします。 

 〇 サービス提供地域 可児市

 〇 サービスの利用料金 可児市より通知された金額

緊急お泊まりサービス (休止中)

 

 

本サービスは、介護保険による保険給付のないサービスです。

本法人が別に準備した説明書をご確認ください。